TOP料金やお支払いについて交通費の課税の扱いについて
最終更新日 : 2026/01/06

交通費の課税の扱いについて

交通費については、「講師を施設へ案内する」という役務提供全体の一部として扱われるため、消費税の課税対象となります。

消費税法上、課税資産の譲渡等には、役務の提供に付随して得られる収入(旅費・交通費等)も含まれます。
本サービスにおける交通費は、単なる実費精算ではなく、講師を施設へ案内するという役務提供に付随する役務の一部に該当します。

そのため、交通費を含めた請求金額全体に対して消費税を課したうえで請求を行っております。